外国籍住民も「大阪市特別区設置住民投票」に投票ができるよう
大都市法第7条・大都市令第4条の改正を求める意見書を国会に提出するよう求める請願書

日本を代表する大都市大阪には、2019年3月時点で、人口2,726,925人のうち138,016人、総人口の5%もの外国籍住民が暮らしています(うち永住外国人76,416人。総人口の2.8%)。

2015年5月17日に、いわゆる「都構想」の住民投票(大阪市特別区に関する住民投票)が実施されましたが、同じ大阪市民である外国籍住民には投票権がありませんでした。2012年に成立した「大都市地域における特別区の設置に関する法律」(以下「大都市法」)第7条(関係市町村における選挙人の投票)第6項と、「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令」(以下大都市令)第4条に基づき、公職選挙法に準じた選挙人により住民投票が実施されたためです。

住民投票は本来、地方自治体の住民が、その居住地域の将来を決める重要政策について、意思を表明し決定するための民主主義制度です。リコールや議会の解散など公職に関わるもの以外は、公職選挙法の適用をうけません。そのため、独自の住民投票条例をつくり、永住外国人など外国籍住民の投票権を認めた市町村もあります(市町村合併の住民投票338件中188件55.62%。実施必至型条例98市町村中46件46.94%)。人口200万人以上の地域の自治体を廃止し特別区に編成するという重要施策を決定する住民投票から、一部住民の意思表明の機会を奪う大都市法第7条・大都市令第4条は改正されるべきだと考えます。

2014年、大阪維新の会代表である橋下徹大阪市長(当時)は「まちの将来像を自分たちの手で作り上げるのがほんとうの民主主義」と胸をはって特別区設置に関する住民投票を求めました。しかし、この「自分たち」や「ほんとうの民主主義」に外国籍住民は含まれていなかったことになります。公職選挙法の適用を受けない住民投票に、選挙人に関してのみ公職選挙法を利用して総人口の5%に達する外国籍住民を投票から除外する、これが果たしてほんとうの民主主義でしょうか?

大阪市の将来を決定するこの重要な住民投票において、二度と一部の大阪市民をその選挙人から排除しないことを求めます。

国籍や民族などの違いにかかわらず、一人ひとりがそれぞれの違いを認め合い、理解を深め、ともに社会の一員として暮らし、そして活躍できる、「すべての人の人権が尊重される社会」、「豊かな多文化共生社会」を築いていきましょう。
-大阪市外国籍住民施策基本指針2004(平成16)年-

これからもさらにダイバーシティを推進し発展させることが、大阪の成長にとって不可欠です。

外国籍住民も「大阪市特別区設置住民投票」に参加できるよう以下の事項を請願します。

(請願項目)

一.永住者など一定の条件を満たす外国籍住民にも投票権を認めるよう、大都市法第7条と大都市令第4条の改正を求める意見書を国会に提出して下さい。